友の会入会

共にこのクラブを育ててくださる正会員の皆様を募集しております。

2025年7月14日に能代カントリークラブはリニューアルオープンし、2026年はいよいよ3月の開場から12月のクローズまで、初めてシーズンを通じた完全営業を実現する年となります。

地域に根ざしたこのゴルフ場をさらに育ててまいるべく、引き続き八峰しらかみ株式会社が運営を担ってまいります。白神山地と日本海を望む自然環境のもと、競技としても、憩いの場としても、多くの方に愛されるクラブを目指しております。是非この機会に、ご入会のほど、お願い申し上げます。

会員の種別と費用

個人正会員
165,000円(入会金・税込)
年会費 22,000円/名(1月1日が起算日)
法人正会員(記名式)
2名275,000円
3名412,500円
4名550,000円
年会費 22,000円/名
リニューアルオープン記念 入会金割引キャンペーン
個人正会員を対象に、お得なキャンペーンを開催中です。
2名以上 同時入会割引
165,000円 → 132,000円
シニア入会割引
165,000円 → 110,000円
ヤング応援入会割引
165,000円 → 110,000円
  • ・2023年12月をもって、従来の会員権は終了しております。引き続き会員様としてご利用いただく場合は、改めて本友の会へのご入会が必要です。
  • ・暴力団その他の反社会的勢力の構成員もしくはこれに準ずる方(過去において該当する場合を含む)、またはこれらと密接な関係を有すると認められる方は入会をお断りいたします。

入会のお手続き

STEP 1

書類のご提出

「申込書」「友の会入会申込書」に所定の事項をご記入のうえ、必要書類を添えてお申し込みください。ご来場・郵送・メールいずれの方法でも受け付けております。

STEP 2

ご入金

申込月の翌月15日までにお手続きをお済ませください。お支払いは銀行振込またはご来場時(現金・クレジットカード)からお選びいただけます。ご入会時に、入会金と当年度の年会費をお支払いいただきます。

必要書類

ご用意いただくもの

  • ✓申込書
  • ✓友の会入会申込書
  • ✓本人確認書類(年齢が確認できるもの)

※ 郵送・メールの場合は写しをお送りください。

申込書をダウンロード(PDF) 友の会入会申込書をダウンロード(PDF)

お振込先

七十七銀行 秋田支店普通 5017169
秋田銀行 能代支店普通 1345573
北都銀行 能代支店普通 8152756
青森みちのく銀行 能代支店普通 3700398

口座名義:八峰しらかみ(株)

友の会会則

入会の前にご確認ください。2025年7月14日施行。

全文を読む(全14条)+

第1章 総則

第1条(名称)

本会は能代カントリークラブ友の会(以下友の会と称する)とする。

第2条(目的)

本会会員は八峰しらかみ株式会社(以下会社と称する)の所有経営にかかわる施設を利用し、ゴルフを通じて会員相互の親睦を図り、明朗健全な社交関係を維持し、併せてゴルフの普及及び発展に資することを目的とする。

第3条(事務所)

友の会の事務局は、秋田県山本郡八峰町峰浜田中字大土面18のクラブハウス内に置く。

第2章 会員

第4条(会員の種類)

クラブの会員は、次の2種とする。

  1. 個人会員 入会金1口を納入した個人で、その本人が会員として登録された者
  2. 法人会員 入会金1口を納入した法人又は団体で、あらかじめクラブに届け出た者(以下「記名者」という。)がゴルフ場を利用するもの。会員料金で利用できる記名者は、1日につき4名以内とする。記名者の登録及び変更の手続については、クラブハウス(電話 0185-88-8732)までお問い合わせください。

第5条(会員の遵守事項)

会員及び記名者は、この会則及びゴルフ場利用規則を守り、ゴルフ場の係員の指示に従わなければならない。

第6条(入会・入会金)

  1. クラブに入会しようとする者は、所定の入会申込書を提出し、会社が定める入会金及び年会費を納入した日に会員となる。
  2. 暴力団、暴力団員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という。)に該当する者、又はこれらと密接な関係を有する者は、本会の会員になることはできない。

第7条(年会費)

  1. 会員は、会社が定める年会費をシーズン毎に納入しなければならない。
  2. 年会費を納めたシーズン中は、会員料金を利用することができる。
  3. 12月1日から1月31日までの間に入会した者は、翌シーズンの年会費を入会時に納入するものとする。
  4. 年会費を納入しない会員は、完納するまでの間、会員料金による利用ができない。ただし、クラブは、ゲスト料金の適用によりゴルフ場の利用を認めることができる。

第8条(会員の特典)

会員は、次の特典を受けることができる。

  1. 会社が定める会員料金でゴルフ場を利用することができる。
  2. クラブが主催する行事に優先して参加すること

なお、友の会会員特典は、予告なしに変更になる場合がある。

第9条(退会)

会員は、書面にて退会届をゴルフ場に提出することにより、いつでも退会することができる。

第10条(会員資格の喪失)

会員は、次の各号のいずれかに該当したときに会員資格を失う。

  1. 退会したとき
  2. 個人会員が死亡したとき
  3. 法人会員が解散したとき

第11条(入会金等の不返還)

  1. 入会金は、会員となる資格を得ることの対価であり、会員資格を失った理由を問わず返還しない。
  2. 既に納入された年会費は、会員資格を失った場合であっても返還しない。

第12条(免責・損害賠償)

  1. 会社及びクラブは、会員、記名者又はゲストがゴルフ場の利用中に受けた事故、盗難、紛失その他の損害について、会社又はクラブの故意又は過失による場合を除き、責任を負わない。
  2. 天災その他の不可抗力によりゴルフ場の全部又は一部を利用できない場合、会社及びクラブはその損害について責任を負わない。
  3. 会員、記名者又はゲストが故意又は過失により会社、クラブ又は第三者に損害を与えたときは、その者が損害を賠償しなければならない。

第3章 雑則

第13条(届出と通知)

  1. 会員は、氏名、名称、住所、電子メールアドレスその他の届出事項に変更があったときは、速やかにクラブに届け出なければならない。
  2. クラブから会員への通知は、郵送、電子メール、クラブハウス内の掲示その他適切な方法により行う。
  3. クラブが届出の住所又は電子メールアドレスに宛てて通知を発したときは、通常到達すべき時に到達したものとみなす。

第14条(個人情報の取扱い)

クラブ及び会社は、会員の個人情報を法令に従って適切に管理し、クラブ及びゴルフ場の運営に必要な範囲でのみ利用する。法令に基づく場合を除き、本人の同意なく第三者に提供しない。

附則

  1. この会則は、2025年7月14日から施行する。
  2. 改正前の会則により会員となった者は、改正後の会則による会員とみなす。

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